咬み合わせ治療のことは大前歯科



多くの方が、病気になると悲観的になったり、「なぜ私だけがこんな目に」など、マイナスな事ばかりを考えたり、症状を悪者扱いしがちですが、病気(症状)は、私たちに身体や精神に不調をきたしている事を教えてくれているのです。



そういうことが当たり前になってしまっていませんか?
価値観、意識、物の見かた、常識、感じ方はどうだったでしょうか。
現症状のおかげで、自分を見つめ直すチャンスにしてくださることが我々の目標でもあります。


自己治癒力を高めるための治療
大前歯科の治療と一般の歯科医院との治療の違いは、お口の中、歯のみを診て治療するのではなく、 歯を全身の一部としてとらえ、身体とのかかわりを診ながら一人ひとりの身体の症状に合った治療をめざし、全身のバランスを整えることにより、結果として自己治癒力を高める方向で治療を行います。
当院では、保険診療の枠を超えるものがあり、保険診療は行っておりません。
ただ、健康保険が使えないと聞きますと、多額の治療費がかかってしまうと感じられるかもしれませんが、そういった治療費を含めてのカウンセリングを行い、本当に患者様が、安心して御自身の症状を改善出来る治療を受けていただけるように、必ず相談の上、治療を進めて行くようにしております。



■歯科での治療費の医療費控除について
歯科での自費治療、通院のための交通費は完全に医療費控除の対象になります。
年間に現実に支払った治療費(他院の治療費も含む)が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。 税金の還付額は収入により異なります。還付請求は確定申告の時にご自身で行ってください。その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。 詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせください。

【医療費控除の概要】
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

【医療費控除の対象となる医療費の要件】
1.納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費、通院のための交通費であること。
2.その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

【医療費控除の計算方法】
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。
かかった医療費(注1)−10万円(注2)=医療費控除額(200万円限度)
(注1)実際支払った医療費の合計額ー保険金などで補てんされる金額
(注2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人
は所得の5%の額税金の還付額はお仕事や収入により異なりますので、必ず、詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせください。